東京地方裁判所 昭和63年(行ク)23号 決定 1989年1月19日
申立人
中央労働委員会
右代表者会長
石川吉右衞門
右指定代理人
福田平
同
布施直春
同
小野寺幸夫
同
倉田洋一
被申立人
日産ディーゼル工業株式会社
右代表者代表取締役
川合勇
主文
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和六二年(行ウ)第一四四号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人の中労委昭和六一年(不再)第五三号事件昭和六二年一一月四日付命令により維持された東京都地方労働委員会昭和六〇年(不)第九九号事件の昭和六一年七月一日付命令の主文第一項に従い、総評・全国一般労働組合東京地方本部が申入れる団体交渉を、同本部が東京都外に存在する申立外総評・全国一般労働組合東京地方本部北部地域支部日産ディーゼル分会を構成員とすることは同本部の規約に違背し適法な組織関係を欠くとの理由で拒否してはならない。
(裁判官 福井厚士)